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 人材投資促進税制−増加教育費を税額控除


平成17年度の税制改正の概要が決定しましたが、今回は大きな改正点は少なく平成19年に予想される消費税改正に向けた「踊り場」改正とも言われています。
そんな中で、中小企業にとってちょっと耳よりな改正がこの人材投資促進税制です。

3年時限立法で、教育訓練費を過去2年の平均より増加させると、増加額×25%の法人税額控除(法人税10%限度)を受けられるようになります。
例えば、資本金1億円以下で青色申告をしている中小企業が、人材育成のための支出を過去2年の平均より40%以上増加なら全額の20%を税額控除、40%未満なら全額×増加率×1/2を税額控除します。

仮に過去2年の平均額が500万円の中小企業の場合、年間800万円教育費を使ったら、
800万円全てを経費化してさらに20%にあたる160万円税額控除となります。
大企業なら75万円控除です。
これまで職員教育まで手が回らないといって教育訓練をサボっていた会社は10万円の教育費でも2万円税額控除となります。
例えば決算対策に会社をあげて税務研修などはどうでしょうか。





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