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 未適事業所適用促進


厚生労働省・社会保険庁は社会保険の未加入事業所に対して適用促進を行います。
現在、全国で労働保険加入事業所は約100万事業所です。
それに対して社会保険の加入事業所は約160万事業所で、約40万事業所が社会保険に加入してません。
そのうち法人など適用促進対象事業所になる従業員20人以上の事業所を第一督促の対象、従業員5人以上の事業所を第二督促の対象にして適用促進を行います。

今までの過去に行なった督促とは違い、今回の適用促進は文書による加入指導、巡回説明(社会保険事務所への呼び出しによる加入指導及び戸別訪問による加入指導)を実施し、加入しない場合には最終的には、職権にて加入を行う予定です。
さらに職権適用後も保険料を納めなければ、銀行口座の差し押さえなどの資産差し押さえを行う予定です。





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