こんな税金がある
代表的なものをいくつか紹介します。
@源泉所得税(月1回 / 翌月10日までに)
従業員に給与を支払ったり、弁護士や税理士、外注のデザイナーやライターなどに対する報酬を支払った場合は、支払金額のうち一部を預かって、支払った月の翌月10日までに納めます。
但し、従業員が常時10名未満の場合には、1〜6月に支払った分の源泉所得税を7月10日までに、7〜12月に支払った分の源泉所得税を翌年1月10日までに納めるという納期の特例があります。
A法人税(年1回 / 期末から2ヶ月以内に)
会社の純利益に掛けられる税金です。中小企業には、税率が少し優遇されています。
会社の経費であっても、法人税では経費として認められないもの(交際費の一部など)もあり、税金がかかります。
B事業税(年1回 / 期末から2ヶ月以内に)
法人の所得に対して、掛かります。
法人がその事業を行うにあたって、道路、消防、警察など各種の行政サービスを受けていることから、これら行政サービスの経費の一部を負担していただく税金です。
資本金が1億円超の会社に対しては、人件費や賃借料の大きさに応じて課税されます。
C消費税(年1回 / 期末から2ヶ月以内に)
資本金が1000万円未満の会社は、最初の2年間は課税されません。前々年度の売上高が1000万円以下であった場合も、課税されません。売上などで預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を引いた金額を納めます。
D住民税(年1回 / 期末から2ヶ月以内に)
法人税割(ほうじんぜいわり)と均等割(きんとうわり)の2種類があり、法人税割は法人税の額に対して掛けられる税金です。均等割は、都道府県や市町村によって違いますので確認が必要です。
事業所が増やせば、増えた分均等割が掛かります。