年末にはこんな処理も
@年末調整
従業員の給与から毎月源泉所得税として天引きしてきた12ヶ月分の金額とその従業員が一年間で得た総所得金額からみた源泉所得税との差額を一年の最後の給料で調整を行うことです。
天引きした金額が一年間の所得税より多ければ従業員に還付し、天引きした金額が一年間の所得税より少なければ従業員から徴収することになります。
これは、その他の天引きしたもの(社会保険料など)を月別の表にしておくことでスムーズに行うことができ、前項で話をした給与台帳が活躍します。
A法定調書
給与を支払った時には、払った相手に対し源泉徴収票を、報酬を支払った時には、払った相手に対して支払調書を提出します。
B償却資産税
償却資産(取得価格が10万円以上のもの)を所有している場合には、償却資産税を払うことになります。但し、償却資産の対象になるものは、その市区町村によって違うため確認が必要となります。