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保険に関する届出
会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。この2つを総称して労働保険と呼びます。労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。
@労働基準監督署への届出
雇用の状況などを労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをします。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内ですので速やかに行ってください。
・保険関係成立届(労働基準監督署所定の用紙です)
・概算保険料申告書(労働基準監督署所定の用紙です)
以上の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。
会社の謄本、従業員名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード可)
Aハローワークへの届出
労働基準監督署に保険関係成立届を提出し終わったら、次はハローワークです。こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限なので、すみやかに行ってください。
・適用事業所設置届(ハローワーク所定の用紙です)
・資格取得届(ハローワーク所定の用紙です)
・保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
上記の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。
雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証、会社の登記簿謄本、従業員名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカードでも可)、労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印あるもの)
B社会保険事務所への届出
病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。

会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。

提出期限は、いつまでといった明確な期限は定められてはいませんが、事業を開始しましたら、すみやかに手続きを済ませておきましょう。

なお、社会保険の手続きは、所轄の社会保険事務所に備え付けの用紙に必要事項を記入して提出いたします。社会保険事務所への提出書類は以下のとおりです。
・新規適用届(社会保険事務所所定の用紙です)
・新規適用事業所現況書(社会保険事務所所定の用紙です)
・被保険者資格取得届(社会保険事務所所定の用紙です)
・被扶養(異動)届(社会保険事務所所定の用紙です)
・会社の謄本(交付後3ヶ月以内)
・賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)の写し(事務所が賃貸であ る場合のみ必要)
以上の書類の提出の際に以下の書類の提示が必要になります。
出勤簿(タイムカードでも可)、労働者名簿、賃金台帳、源泉所得税の領収書