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税金に関する届出
税金に関係する届出については、国税(法人税及び消費税)に関する届出先が税務署になり、地方税(住民税及び事業税)に関する届出先が都税事務所(東京23区以外は、市区町村役場及び県税事務所)になります。
税務署への届出
@法人設立届出書
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。税務署所定の用紙に必要事項を記入して提出します。提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、などの書類を添付する必要があります。
A給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きです。提出期限は設立の日から1か月以内です。添付書類は必要ありません。
B源所得税の納期の特例の承認に関する申請書
毎月、源泉徴収を納付するのが原則ですが、従業員が10名未満の会社である場合には半年に一度、税金をまとめて納めることが出来る制度があります。
C青色申告の承認申請書
青色申告は通常の申告に比べて税務上のメリットが大きい制度ですので、ぜひ手続きをすべきでしょう。提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。
D棚卸資産の評価方法の届出書
決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。棚卸資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。
E減価償却資産の償却方法の届出書
年々消耗していくような資産(例えば自動車など)をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。減価償却資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。


市町村役場及び税事務所への届出
会社を設立した場合には、住民税や事業税などの税金に関する届出をしなければなりません。なお、東京都23区内と他の道府県で届け出様式と提出期限が異なります。

東京都23区内の場合
事業開始日から2ヶ月以内に都税事務所で事業開始等申告書(都税事務所所定の用紙)を提出することになります。添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。
他の道府県の場合
会社設立の日から1か月以内に県税事務所及び市町村役場に法人設立等申告書(税事務所所定の用紙)を提出します。添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。