最近、過去に行った発明に対する巨額の報酬を認める裁判が相次いでいます。
先日「味の素」に支払命令がおりたのは、人口甘味料の発明に対する対価として1億9000万円。1月には発光ダイオードの発明に対して200億円という想像もできないような金額の判例があったのも記憶に新しいでしょう。
これらは、社内で行われた発明に対して、企業側が相当な報酬を与えなかったことが裁判になった一因でもありますが、その一方でいわゆる「知的財産」とか「知的所有権」という概念が日本にも広まってきたことが大きな要因となっているようです。
今回のような巨額が対象となるのは特許に対してですが、知的所有権という分野でいうと、商品名やロゴ、あるいはイメージキャラクター等もそうした対象に入ります。
普通の企業にはあまり関係ないように思えるかも知れませんが、無視していると知らない間に被害者(加害者)になっていることがあるので注意が必要です。
つまり、ちょっとした思い付きで売り出した商品などのネーミングがどこかで商標登録されていれば、それだけで損害賠償を求められることがあるのです。
また、せっかく売れ出した商品でも名称変更や販売中止にさせられる可能性もあります。
こうしたことに対応するには、ちょっとしたアイディアやネーミングも自分で登録してしまうとその心配はなくなります。
むしろ、逆に誰かがその権利を購入したいと申し出ることだってありうるのです。
昨年話題になったのが「阪神優勝」。
これがある人物によって事前に商標登録されていたから阪神タイガースが優勝したときでも、グッズに「阪神優勝」と入れて商品を売り出すことができませんでした。
高額の判例をみて「羨ましい」と考えるまえに、今目の前にある商品の名称を確認したり、思いついた商品名を登録しておくほうが、意外なところで身を助けることもあるのです。
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