年末、年始を迎え多くの業種で忙しい時期になりました。
日頃はパートやアルバイトを採用していない事業所でも、この時期だけは例外的に採用しているところも多いでしょう。
最近ではパートやアルバイトの採用でも交通費を支給しないと応募自体が少ないようです。もはや交通費支給は雇われる側からすれば当たり前の条件となっています。
こうした短期労働者の交通費は所得税法の通勤手当の非課税対象となるのかならないのか。
日頃から短期労働者を雇用している事業所であれば大した問題ではないかもしれませんが、年末年始だけ採用する事業所の経理担当者からすれば、忘れがちなポイントです。
短期労働者でも月額10万円未満なら非課税になります。
例え、高い時間給で月額換算すれば10万円を超えるケースでも、結果としてトータルで月額10万円を超えていなければ、あくまでも非課税となります。
大きな問題となるケースではありませんが、忙しい時期だからこそ、些細なことで悩む時間がもったいものです。あらかじめ一言、経理担当者に確認しておくだけで、作業効率が高まるかもしれません。
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