感動の報奨金は課税・非課税?


史上最多のメダル獲得で日本中を沸かせたアテネ五輪。
そのメダリストたちは高額の報奨金を獲得するケースが多い。
では、その報奨金は税務的にみればどう処理されるのでしょうか?

たとえば、女子マラソンで金メダルを獲得した野口みずき選手。
彼女の場合は、日本オリンピック委員会(JOC)から300万円の報奨金が贈られたそうです。その他にも、陸上連盟や所属する企業からも報奨金を貰うとの報道もあります。

これらの報奨金のうち、JOCからの報奨金は非課税となりますが、陸連からの報奨金は一時所得として課税されます。
また、所属する企業からの報奨金は「賞与」扱いとなるため、給与課税の対象となります。

このとき、企業側は社員の賞与であれば、税務上損金算入することができます。
しかし、もし野口選手が役員だった場合、「役員賞与」となるため、損金算入はできなくなります。

もちろん、五輪で活躍するような選手を抱える企業はごく一部ですが、ビジネスのうえではメダル級の活躍をする社員も少なくないでしょう。
そのとき、その社員が一般社員か役員かで同じ報奨金でも扱いが変わります。
特に役員に対しての気軽な報奨金には気をつけた方がいいかも知れません。





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