同族会社等への金銭の無利息貸付にご注意


7月20日に最高裁である判決が下されました。

同族会社の代表者が関係会社への金銭の無利息貸し付けに基づく認定利息を個人の所得に含めなかったことによる過少申告加算税の賦課決定処分が妥当かどうかを争っていた裁判なのですが、最高裁は国側の主張を支持、原告敗訴の判決を下しました。

同族会社への無利息貸付における認定利息については、計上の必要性を従来から求められてきたわけですが、今回の最高裁の判決により、改めて確認させられることとなりました。

今回の判決だけでなく幾つかの判例でもすでに同様の判決がおりており、こうした行為計算に対する否認規定の適用が認められています。同族会社を経営及び特殊関係にある個人からの無償貸付については、その金額の多寡はもちろんのこと実行にあたっては慎重な判断が不可欠です。そうした貸し付け等を行なう場合には事前に税理士ご確認ください。





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