今年は集中豪雨による災害が各地でおきています。
まず被災された方々へお見舞い申し上げます。
さて、今回の新潟や福井のような天災にあった場合の損失はどのように控除されるのでしょうか。
まず、災害による損失は、
1)雑損控除による所得控除
2)災害減免法による税額控除
の2つの方法があります。どちらを選択するかにより有利、不利があります。
また、受けた資産の種類によっても異なります。
では、具体的にどのような控除となるのでしょうか。
1)雑損控除による所得控除ですが、控除の対象となるのは「災害・盗難・横領」による損失で、「生活に通常必要な資産」に限られます。また、災害等に関連して支出した金額についての領収書等を確定申告書に添付するか、提出する際に提示することが必要となりますので、ご注意ください。
次に
2)災害減免法による控除では、控除の対象となるのは「災害」による損失で、「住宅や家財。(ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要)」に限られます。ただし、災害減免法の適用は、原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限ります。また、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要となりますのでご注意ください。
いずれにしても、大きな救済とまではいえず、やはりこうした事態も想定して日頃からリスク管理をすることが大事なのかもしれません。
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