平成16年度の税制改正で、法人の欠損金の控除制度について、見直しが行なわれました。言うまでもありませんが、この制度は税務上の損失を各期の税務上の利益と相殺するというもので、その期間が5年から7年に延長されたということです。
同様の制度は世界各国にあるのですが、実は日本だけが極端に短いという事情がありました。ちなみにアメリカは20年、イギリスやドイツは無期限です。グローバルスタンダードのなかで多少でも歩調を合わせようという背景があるのです。
ちなみにこの制度(7年延長)が適用されるのは、平成13年4月1日以降に開始した事業年度です。つまり、今年や来年の決算に7年前の欠損金を繰り越すことはできません。その代わり、例えば今年の決算(平成15年度)で計上された欠損金は平成22年まで繰越が可能になります。
注意しなければならないのは、それに伴い帳簿の保存期間が5年から7年に延長されることです。当たり前のことですが、くれぐれもお間違いのないようご注意いただきたいと思います。特にこの制度が適用される平成13年度の分についてはご注意が必要となります。
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