消費税の総額表示でこれまで認められていなかった「1000円(税込み1050円)という表記が認められることになったそうです。
今年の4月から消費税の総額表示が義務付けらますが、財務省はこのほど、総額表示の具体例としてこれまで認めていなかった「税抜きの本体価格(税込価格)」も容認することを明らかにしました。
総額表示の義務付けに伴い、その対応が注目されていた「100円ショップ」や量販店などが割安感を出すための大台一歩手前の表示「1980円」などの表示がしやすくなります。
これまで財務省が総額表示の具体例として示していたのは、
例えば、税込10500円の表示方法の場合、
「10500円」「10500円(税込)」
「10500円(本体価格10000円)」
「10500円(うち消費税等500円)」
「10500円(本体価格10000円、税500円)」
の5種類。
いずれも税込価格を最初に書く表示方法でした。
しかし、先月初めに経済産業省が関係業界に示した資料のなかで、「税抜きの本体価格(税込価格)」も認める見解を示しました。
その結果、総額表示の具体例として財務省が示した5種類に加えて税抜き価格を先頭に書く形で、100円(税込み105円)表示や1980円(税込み2079円)表示も可能になりました。
なお、今回容認された「税抜きの本体価格(税込価格)」でも、税抜き価格を文字サイズを大きくしたり色を変えたりして税込価格よりも目立つように表示することは認められないので注意が必要です。
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