IAUメールマガジン 2002年6月15日 発行

Topics =====================================================================
●経営語録
■簡単に遺言を残す方法
■厚生年金の被保険者期間が70歳まで延長
■秘密保持契約の結び方
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●経営語録
人を正しく導くためには、まず自分を正しくしなければならないのが当然である。

・作者
藤原せいか 安土桃山時代の儒学者

・ビジネスへの応用
率先垂範の出発点であるが、いざ日常の行動となると実に困難である。
経営は自分自身の鍛錬の場である。


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■簡単に遺言を残す方法
[B40]

人が死亡した際、遺言書がない場合は、民法(第896条)に規定された法定相続分で
、財産がそれぞれの相続人に相続されます。しかし、これは各相続人が各相続分に応
じて財産を共有している状態であり、実際に分配して相続するには、相続人全員が話
し合って決めなければならないことになっています。ところが、こうした話し合いで
スムーズにいかないケースもしばしば発生。家庭裁判所に、遺産分割の調停を起こす
ことも少なくありません。調停が成立しない場合は裁判所の審判をあおぐことになっ
てしまいます。こうした事態を避けるには、やはり遺言書の作成が必須。弁護士費用
などの心配で二の足を踏む人もいますが、無料で簡単にできる方法もあります。それ
が自筆証書遺書(民法第967条)。遺言者本人が、どの財産を誰にといった内容の遺
言書全文と日付を書き、署名して押印すれば完了です。これで、遺言書としての効力
があります。


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■厚生年金の被保険者期間が70歳まで延長。
[C60]

2002年4月以降、従来64歳が上限だった厚生年金の被保険者期間が70歳未満まで延長
されます。さらにこれにともない、特別支給の在職老齢年金制度の適用範囲も拡大さ
れ、70歳までの方が、就労しながら老齢厚生年金を受給できることになります。ただ
し、支給される年金が減額されることになります。しかし、減額される年金額は、い
ままでの在職老齢年金より緩やかなものとなっています。 また、就労中の方が退職
した場合または70歳に達した場合には、その期間に負担した保険料は、その後の年金
の額に反映されることになっています。

●昭和12年4月1日以前に出生の方
→給与額に関係なく全額支給

●昭和12年4月2日以降に出生の方
→老齢厚生年金は給与額により調整(老齢基礎年金は調整されません)


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■秘密保持契約の結び方。
[B40]

どんな企業にも、外部に知られたくない情報があります。しかし、技術提携や販売提
携などで情報を他社と共有しなければならないケースも発生します。こうしたとき
「秘密保持契約の締結」を行います。これは、情報共有する会社に契約上の秘密保持
義務を負担させて情報保護をはかるもの。
情報の不正取得を防止する『不正競争防止法』に基づいた手法で、保護対象は、以下
の3点になっています。

1.秘密として管理されていること
2.生産・販売・その他の事業活動に有用な情報であること。
3.公然と知られていないこと

契約に際しては、「秘密保持契約書」を作成します。内容としては、
●秘密の範囲
●秘密管理
●禁止事項
●損害賠償
●契約終了後の秘密保持義務
などの項目をいれておけばいいでしょう。また、社員が退職する際に秘密保持誓約書
が必要となる場合もあります。これには、
●秘密の範囲
●情報の形態(コピー、フロッピーディスク等)とその返還
●退職後の秘密保持義務
などを明記しておきます。