IAUメールマガジン 2002年6月1日 発行

Topics =====================================================================
■経営破たん企業株の扱い、もう対岸の火事では済まされない。
■仕事と介護などの両立に向けて、育児・介護休業法が改正。
■海外視察、さて渡航費はどう処理したらいいのか。
============================================================================


■経営破たん企業株の扱い、もう対岸の火事では済まされない。
[E50]

ゼネコン、流通、金融・・・もはや上場企業でも倒産・会社整理がめずらしくなくな
っています。取引先として、こうした企業を相手にしてきた会社にとって痛手となる
ことはもちろんですが、個人投資家にとっても一大事。一夜開ければ資産が大幅に目
減り、ということになってしまいます。確定申告の税金も気になることころです。
しかし、かりに民事再生法などの適用を申請した企業の株であっても、市場で売買が
可能であれば、その損失は他の申告分離による株式譲渡益との間での損益通算は可能
とされています。ただし、市場から姿を消してしまえば、通常、売買は困難となるだ
けに、所有している株をいつ手放すか、また我慢して持ち続けるかの決断が難しくな
ってきます。個人投資家にとって、従来にも増して、企業情報をはじめ、その企業を
取り巻く状況などの情報を集め、その中で適切な判断をすることが重要になってきま
した。


============================================================================


■仕事と介護などの両立に向けて、育児・介護休業法が改正。
[C80]

老齢社会がますます進む中、育児・介護休業法が改正されました。一部を除き4月か
ら施行されます。今回の改正では、勤務時間の短縮の対象となる子供の年齢が従来の
1歳未満から3歳未満に引き上げられています。また小学校就学前の子供が病気になっ
た場合、看護休暇を与えることを事業主の努力義務として設けられました。その他に
も、育児や介護を要する家族がいる場合、1年150時間、1カ月24時間を超える時間外
労働の免除や、転勤についても、事業主側に配慮を求める内容となっています。さら
に、介護・育児休業などについて、社員に対する事業主の不利益な取扱いを禁止する
とともに、国などの意識啓発や努力義務として「職業家庭両立推進者」の選任なども
盛り込まれています。


============================================================================


■海外視察、さて渡航費はどう処理したらいいのか。
[E20]

まず、視察の動機、参加者の役職、業務関連性などを検討します。そして、法人の旅
費と参加者の給与に分けます。給与の場合は賞与として扱われるので役員分は損金処
理ができません。
旅費のうち、日当、宿泊費は旅費規定に従って支給します。このとき、交際費が含ま
れていないか検討する必要も発生します。法人の旅費の損金算入額は、その旅行に要
する金額に、旅行日程区分による「業務従事割合」を乗じて以下のように算出します。

視察など業務に従事した日÷(視察など業務に従事した日+観光した日)
※日数は8時間を1日とし、夜間に業務を行った場合は日数に加算。

業務従事割合が90%以上の場合は全額の損金処理が可能です。50%以上の場合は往復
の交通費は、その他の費用とは別に全額を損金算入できます。