今、会社を設立しようと考えている個人事業主の方に、朗報があります。
 今回商法が改正され、資本金全額を現物出資するという方法で、会社を設立することができるようになりました。今まで個人で事業をされ、会社設立を目指していた方で資本金が準備できないであきらめていた方、ぜひこの機会に会社設立を検討されたらいかがでしょうか。

現物出資の証明者の拡大
 会社を設立する場合、株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金があることが要件とされており、設立までに資本金額を用意し、それを金融機関等で証明してもらう必要がありました。会社を設立しようとする方には、この最低資本金制が大きな壁になっていました。
 今回の商法改正で、金融機関で保管証明を発行してもらう方法に変え、個人で保有している事業用資産を弁護士、公認会計士、税理士に評価してもらい、それを新しく設立される会社に出資することで、株式会社、有限会社を設立することができるようになりました。この方法を利用して、会社を設立することができます。

設立手続
 会社を設立する場合、通常の設立と同様に法務局への登記が必要になります。
通常の会社を設立する場合は、最低資本金を保管している証明書を金融機関等に発行してもらい、それを申請書に添付する必要があります。
 これに対し、全額現物出資で会社を設立する場合、上記保管証明書を申請書に添付する必要はなく、それに代えて税理士等の現物出資証明書を添付する必要があります。

書式例  税理士による現物出資の証明書
*他にも多数あります。
IAU加盟税理士のホームページでWord、Excel版がダウンロードできます。